平成奈良川平法研究会会則

(名称)

第1条 本会は、平成奈良川平法研究会(Heisei Nara Kawahira method Society:HNKS)

             と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は会長の指定するところに置く。

(目的)

第3条 本会は、会員の資質の向上を図り会員相互の連携・親睦を図るとともに、促通反復

     療法(川平法)の普及と発展につとめることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条も目的を達成するため、次の事業を行う。

  1)促通反復療法(川平法)実施者の学術技能の振興に関する事業

  2)促通反復療法(川平法)の普及に関する事業

  3)促通反復療法(川平法)の研修会、講習会、研究会等に関する事業

  4)促通反復療法(川平法)に関する情報収集及び提供に関する事業

  5)促通反復療法(川平法)を通じて社会福祉の増進に質する事業

  6)促通反復療法(川平法)の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業

  7)その他本会の目的を達するための事業

(資格)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、以下のいずれかに該当する者により構成され

     る。

  1)医師

  2)理学療法士、作業療法士

(入会)

第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、入会を認められ、入会

     金を納入することによって入会とする。

(入会費、会費)

第7条 会員は、別に定める入会費、会費を納入しなければならない。なお既納の入会費、

     会費はいかなる理由があっても返還しない。

(退会)

第8条 次の各号に該当するときは退会したものとする。

  1)死亡したとき。

  2)本院から退会の申し出だあったとき。

  3)正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。

(役員)

第9条 本会には次の役員を置く。

  1)会長 1名

  2)副会長 2名以内

  3)事務局長 1名

  4)事務局 3名以内

  5)会計 1名

  6)監事 1名

  7)顧問 2名以内

(選出)

第10条 役員は、会員の中から総会において選出する。

(職務)

第11条 1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

     2)副会長は会長を補佐し、また会長がその責務を遂行できない場合にはそれを

        代行する。

     3)監事は毎年会の年収支を監査し、それを年次総会で報告する。

     4)会長と副会長との兼任は認められないが、それ以外は兼任を認める。

(任期)

第12条 1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

     2)役員は任期終了後でもその後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(会議)

第13条 本会を運営するために次の会議を置く。

  1)総会

  2)役員会

(総会の構成)

第14条 総会は会員によって構成する。

(総会の招集)

第15条 1)定期総会は毎年1回会長が招集する。

     2)臨時総会は会長が必要と認めたときに会長が招集する。

(総会の議長)

第16条 総会の議長は、出席会員の互選により定める。

(総会の決議事項)

第17条 総会に付議する事項は次のとおりとする。

  1)事業報告及び会計報告

  2)事業計画及び予算案

  3)その他、本会の運営に関する事項

(総会の定足数)

第18条 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も認

    めるものとする。

(総会の表決)

第19条 総会の議事は、この会則に定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって

    決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(役員会)

第20条 役員会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。 

(資産の構成)

第21条 本会の資産は、次のとおりとする。

  1)会費

  2)その他の収入

(資産の管理)

第22条 本会の資産は会長がこれを管理し、その方法は総会の決議による。

(予算決議)

第23条 1)本会の収支予算は年度開始前に総会の承認を得て定め、収支決算は年度終了後

       総会までに監事により監査を受け総会の承認を得なければならない。

     2)年度開始前に予算が成立しなければ、成立するまで前年度予算を施行する。

(年度会計)

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31終了する。

(会則の変更)

第25条 この会則の変更ならびに廃止は総会で行うものとする。

 

付則 本会則は平成25年8月1日から施行する。

付則 平成27年5月1日改定

付則 平成28年4月1日改定

付則 平成30年5月1日改定